2020-05-14 第201回国会 参議院 厚生労働委員会 第11号
○副大臣(稲津久君) まず、生活保護制度におきましても、この生活保護受給世帯の教育の機会の保障、また自立の助長の観点から、学校教育に必要な経費について、義務教育については御案内のとおり教育扶助、また高等学校については生業扶助によって必要な費用を支給しているところでございますが、各学校がこのオンライン学習等のICTを活用した教育を実施する、その場合に生ずる通信費についても学校教育に必要となる経費に該当
○副大臣(稲津久君) まず、生活保護制度におきましても、この生活保護受給世帯の教育の機会の保障、また自立の助長の観点から、学校教育に必要な経費について、義務教育については御案内のとおり教育扶助、また高等学校については生業扶助によって必要な費用を支給しているところでございますが、各学校がこのオンライン学習等のICTを活用した教育を実施する、その場合に生ずる通信費についても学校教育に必要となる経費に該当
そもそも、教育扶助自体が生業扶助の中に入ったといったものは、本当にまだまだ、つい最近の出来事で、平成十七年、二〇〇五年になります。この間、生活保護におきましては、この十三条の教育扶助といったもの自体、この創設時、一九五〇年でありますけれども、この当時の高校進学率は四二・五%でした。これは男性が四八%、女性が三六・四%でございましたけれども。
その後、最高裁の判決が二〇〇四年にあって、あり方検討委員会、当時の厚労省の検討会の中でも進められて、二〇〇五年、平成十七年にようやっと生業扶助で授業料ができたというような状況でありますから、この御時世で、生活保護家庭、高校の生業扶助で受給されるようになったのは、まだ十三年ですよ。こんな状況であります。
これは、大学進学が今問題になっていますけれども、高等学校等就学費は今、生業扶助に入っていまして、保護の要否判定の際に用いられる基準に入っておりません。高等学校等就学費を教育扶助に位置付けることも重要だと考えます。 それから、先ほどの扶養義務の範囲については夫婦間と未成熟の子の親に限定する、又は保有可能な手持ち金額を明記することも必要と考えています。 以上です。ありがとうございます。
まず、大学進学率が七割を超えている現状ということでございますけれども、高校の授業料を生業扶助ということで創設したときと同様の時代背景があるというふうに、まず大前提に考えております。新たな扶助費を創設しないという現状であれば、せめて世帯分離をせずに大学に進学するように環境を整備するということが、まずこの第一歩の、法案の中に定めさせていただいております。
こういう状況下であれば、高校の授業料を対象とする生業扶助を創設したときと同様の時代背景があると考えています。新たな扶助費を創設しないのであれば、せめて世帯分離をせずに、大学等に進学できるように環境を整備することが必要と考えております。
言うまでもありませんが、生活保護は、まず、国家責任の原理、無差別平等の原理、最低生活の原理、そして保護の補足性の原理、この四原理を基本として実施されておりますが、生活保護費には、生活扶助、住宅扶助、教育扶助、医療扶助、介護扶助、出産の扶助、生業扶助、葬祭扶助などがあります。
生活保護の子供たちが、教育扶助創設時、高校進学率が四二・五%だった時代は、高校が今のように生業扶助でも認められておりませんでした。それから何十年もたってからでございますけれども、一九九一年、福岡市の学資保険訴訟提訴時が九五・四%の高校進学率。
生活保護で、生業扶助の中に資格取得費というのがあるけれども、これは上限三十八万円で、結局、運転免許を取るとかヘルパーを取るとかいうぐらいで、収入の高くなる資格を取れるわけじゃないんですよ。
生活保護の制度には、生業扶助の中に高等学校等就学費というのが二〇〇五年度から計上されているわけです。これ、学資保険のあの裁判などを受けて、高校進学まで保護世帯の子供たちも保障すべきだという運動を反映してのものなんです。 だったら、私、大臣にちょっと二点要望したいんですけれども、やはりこれ、制度として、就学援助の制度を高校生にも広げるという制度として確立をすべきではないか。それともう一点……
先ほども資料の中で御説明しましたが、生業扶助であるだとか、今子供支援でやっている、冬月荘というところでやっていますが、実際には二十数名の毎年中三生を勉強会に呼んで、高校生になります、一〇〇%の進学率を今保っております。それと同時に、一〇〇%中退率がなくなったということが現状としてあります。 生活保護受給者の実態論としたら、孤立化をしているというところが大きな視点を生み出されているということです。
それと、その前のページにあります、七ページ、生業扶助費支給額というのがあります。私どもはプログラムの中で資格取得プログラムということで考えました。高校生が実際に大学へ行くのであれば車の免許は要らないんですが、就職活動をする上で一般世帯の高校生は必ず現在は車の免許を取得している。その中で、実際にスタートラインに一緒に立てないという現状があります。
高校に対しては生業扶助が出ています、教育費の中において。 それで、結果的に申し上げれば、不登校と、本当に経済的な、お金との関係があるのかというよりかは、多分、不登校にはそれなりの理由がある、家庭内でのいろいろな問題もあるんだと思います。
義務教育では、ご存じのように、生活保護の教育扶助、また準要保護の就学支援がありますが、高校段階では、ようやく二〇〇五年度から生活保護の高校就学費の一部を生業扶助として支給するようになりました。しかし、義務教育の就学援助のようなすそ野の広い教育支援の制度はありません。
そうした状況がある中で、高等学校レベルにおいては、先ほどから言っておりますとおり、ようやく二〇〇五年度に、生活保護の中において、生業扶助の一部として高校就学費ということが措置されたというふうなこと、それ以外はいわゆる授業料減免しか教育支援はありません。今回、授業料実質無償化によってそうした減免を措置された層がほとんど教育支援を受けられないというふうな状況があります、公立学校の場合は特に。
ですから、授業料についてはどういう整理にするのかということはおっしゃるとおりでございまして、その整理については、授業料以外はいわゆる生活保護法に基づく生業扶助の方で見ていただいて、授業料は、このたび新しく創設をいたしました就学支援金の対象にしていくということで整理をさせていただいているところでございます。
それから二つ目には、経済的に最も困難な生活保護世帯につきましては、生活保護法により生業扶助が現に支給をされております。そういうことから、この災害救助法の生業資金の給与は行われてこなかったと、こういうふうに考えておるところでございます。
○小沢(和)委員 確かに応急措置については二カ月ということになっているのですが、第二の措置である戦時災害による傷疾、疾病、身体障害、死亡のため生活困難となりたるものには生活扶助、療養扶助、出産扶助、生業扶助の四種類を給与するということになって、これは十年間受けられることになっているのです。
生活保護基準は七つの種類の基準から成っておりまして、一般の衣食の費用に充てます生活扶助基準、住宅扶助、教育扶助、医療扶助、出産扶助、生業扶助、葬祭扶助というものがございまして、これらをそれぞれの世帯の需要に応じまして個別に算定するわけでございますが、一番基本になっております生活扶助基準が日常の衣食の費用に充てられるわけでございます。
御承知と思いますけれども、生活保護には生活扶助、教育扶助、住宅扶助、医療扶助、出産扶助、生業扶助、葬祭扶助、こういう七種類の扶助があるわけでございます。概括的に申し上げますと六割近くのものが医療扶助でございます。生活扶助は三十何%ということだろうと思うのでございます。その大宗を占めます医療扶助というのは、医療費の点数値上げ等ございませんので単価は上がらないわけでございます。
しますか、そういうものも渡しておるわけでございますが、教科書となりますと目で見て読むわけでございますが、やはり言葉を習得するためには耳からのなにも必要であるわけでございまして、五十三年度からはカセットテープとかそれからテープコーダー、そういったものも支給したいというふうに考えておりますし、それからまた職業につく場合にも、先ほど申しましたように日本語をまず習得しなければならぬという場合に、生活保護の生業扶助
それからまた日本語の研修のための経費でございますが、これも、他の制度で十分こういったことが実施できない場合に、最終的には生活保護で生業扶助という制度もございまして、技能習得のための経費を支出できる道もございますので、これも生業扶助の適用によって対処いたしたいと考えております。